刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-07-10 to 1 day

しほうちゃれんじ 283

乙:今日の問題は 債権者代位権を行使するためには,代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はないが,詐害行為取消権を行使するためには,取消しの対象となる詐害行為は,被保全債権発生の後になされたものであることが必要である。 甲先…