刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 283

乙:今日の問題は

債権者代位権を行使するためには,代位行使する権利よりも前に被保全債権が成立している必要はないが,詐害行為取消権を行使するためには,取消しの対象となる詐害行為は,被保全債権発生の後になされたものであることが必要である。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:納豆臭いね。。

乙:民法424条1項は

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。」

と、規定しています。


最判昭和55年1月24日は

「債務者の行為が詐害行為として債権者による取消の対象となるためには、その行為が右債権者の債権の発生後にされたものであることを必要とするから、詐害行為と主張される不動産物権の譲渡行為が債権者の債権成立前にされたものである場合には、たといその登記が右債権成立後にされたときであつても、債権者において取消権を行使するに由はない(大審院大正六年(オ)第五三八号同年一〇月三〇日判決・民録二三輯一六二四頁参照)。けだし、物権の譲渡行為とこれについての登記とはもとより別個の行為であつて、後者は単にその時からはじめて物権の移転を第三者に対抗しうる効果を生ぜしめるにすぎず、登記の時に右物権移転行為がされたこととなつたり、物権移転の効果が生じたりするわけのものではないし、また、物権移転行為自体が詐害行為を構成しない以上、これについてされた登記のみを切り離して詐害行為として取り扱い、これに対する詐害行為取消権の行使を認めることも、相当とはいい難いからである(破産法七四条、会社更生法八〇条の規定は、これらの手続の特殊性にかんがみて特に設けられた規定であつて、これを民法上の詐害行為取消の場合に類推することはできない。)。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。