刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-07-14 to 1 day

しほうちゃれんじ 287

乙:やっぱり正社員になった方が良いのでしょうか。 今日の問題は 併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了したとしても,その時効を援用することができない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、…