刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 287

乙:やっぱり正社員になった方が良いのでしょうか。

今日の問題は

併存的債務引受がされた場合には,引受人は,引受けに係る債務の消滅時効期間が債務引受までに満了したとしても,その時効を援用することができない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:むずかしいでしょうが、がんばってください。

乙:民法439条は

「連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。」

と、規定しています。

最判昭和41年12月20日は

「重畳的債務引受がなされた場合には、反対に解すべき特段の事情のないかぎり、原債務者と引受人との関係について連帯債務関係が生ずるものと解するのを相当とする。本件について、原判決が右債務引受の経緯として認定判示するところによれば、上告人ら先代Eは本件貸金債務の原債務者D物産株式会社の解散後、同会社の清算人からその清算事務の一環として同会社所有不動産等を売却処分する権限を与えられてその衝に当つていたところ、その頃被上告人の代理人芦苅直已は右会社の清算人に対し本件貸金の履行を求めていたが、その債務存在の承認さえ得られなかつたので、右会社の前社長であり事実上清算事務の一部を担当していた右Eに対しその責を負うべきことを要求した結果、Eにおいて個人として右会社の債務につき重畳的債務引受をすることになつたというのであるから、これによつて連帯債務関係が生じない特段の事情があるとは解されず、したがつて、右原債務者の債務の時効消滅の効果は、民法四三九条の適用上、右原債務者の負担部分について債務引受人にも及ぶものと解するのを相当とする。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。