刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-08-16 to 1 day

しほうちゃれんじ 320

乙:今日の問題は AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、こうせんせい!? 甲:(そろそろネタ切れかな。) 乙:民法520…