刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 320

乙:今日の問題は

AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、こうせんせい!?

甲:(そろそろネタ切れかな。)

乙:民法520条は

「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。