2017-08-16 しほうちゃれんじ 320 #法律、行政 乙:今日の問題は AとBは,建物所有目的で,CからC所有の甲土地を賃借した。その後,Cが死亡してAが単独で甲土地を相続した場合,Aの賃借権は消滅しない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、こうせんせい!? 甲:(そろそろネタ切れかな。) 乙:民法520条は 「債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、正しいです。