刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2017-11-22 to 1 day

しほうちゃれんじ 418

乙:今日の問題は 一般の先取特権を有する債権者は,債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても,先取特権を行使することができる。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:民法306条柱書は 「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、…