2017-11-22 しほうちゃれんじ 418 #法律、行政 乙:今日の問題は 一般の先取特権を有する債権者は,債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても,先取特権を行使することができる。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:民法306条柱書は 「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。」 と、規定しています。 乙:したがって、上記記述は、正しいです。