刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 418

乙:今日の問題は

一般の先取特権を有する債権者は,債務者がその所有物の代償として支払を受けた金銭についても,先取特権を行使することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:民法306条柱書は

「次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。」

と、規定しています。


乙:したがって、上記記述は、正しいです。