刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-05-14 to 1 day

しほうちゃれんじ 590

乙:勉強が間に合わないので、また来年試験を受けたいです。 今日の問題は 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。 甲先生、よろし…