乙:勉強が間に合わないので、また来年試験を受けたいです。
今日の問題は
債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは,質権の設定は,その証書を交付することによって,その効力を生ずる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:はかたどんたく、たのしかったね。。
乙:民法363条は
「債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。