刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2018-06-25 to 1 day

しほうちゃれんじ 632

乙:今日の問題は 債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位しない。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:ごま味噌冷し。。 乙:民法501条2号は 「前二条の規定により債権者に代位した者は、自…