乙:今日の問題は
債務者が設定した抵当権の目的である不動産の第三取得者は,保証人に対して債権者に代位しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ごま味噌冷し。。
乙:民法501条2号は
「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。」
同法500条は
「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。