刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

Entries from 2019-01-12 to 1 day

しほうちゃれんじ 833

乙:今日の問題は 取締役会の招集権者を定めるときは,定款でこれを定めなければならない。 甲先生、よろしくお願いします! 甲:会社法366条1項は 「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、…