刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 833

乙:今日の問題は

取締役会の招集権者を定めるときは,定款でこれを定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法366条1項は

「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。