刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1352

乙:And I'm takin' in as much as I can hold

出典:https://youtu.be/P-jFJ6TfDlg


感想:宇多田にインスパイアされたというのは納得できた。

ご参考:https://www.allmusic.com/artist/rina-sawayama-mn0003639509

今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第42問ウです。

取締役の競業取引又は利益相反取引に関する(中略)
ウ.取締役が自己のために取締役会設置会社でない会社と取引をしようとするときに承認を受け
なければならない株主総会の決議は,特別決議ではなく,普通決議である。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:会社法356条1項柱書は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」


同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。