刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2006

乙:It's true, I think I'm missing a screw

出典:https://genius.com/Liv-dawson-dont-let-me-lose-you-lyrics

感想:アルクによると、missing a few screwsは、どこか[頭のねじが]抜けている、という意味です。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第23問ウとオです。

株式会社の資本金に関する(中略)
ウ.募集株式の発行に際して,株主となる者が会社に対して払込み又は給付をした財産の額の2分の1を超えない額を資本金として計上しないときは,資本金として計上しない額は,利益準備金として計上しなければならない。
オ.資本金の額の減少は,債権者異議手続が終了していないときは,その効力を生じない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法445条2項・3項は

「2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。」

と、規定しています。


オについて、会社法449条6項1号は

「次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日」

同条2項~5項は

「2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウが誤りで、オが正しいです。