刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2005

乙:He came and met me in the bathroom

出典:https://youtu.be/qUs1Ggy41V4

感想:日本人が外国人に対して、別れ際にMeet, meet! と叫んでいました。また会いたいという意味にはならないだろうなと思いました。肉、肉!と言っていると思われるでしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第43問オです。

一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち,それらが書面をもって作成されている場合において,法定の備置期間内における営業時間内に,裁判所の許可を得ることなく,株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるものを組み合わせたもの(中略)
オ. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法442条3項1号,2号は

「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求」

同条1項1号は

「株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。