刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2226

乙:And I'm afraid to let you go

出典:https://youtu.be/5Lk8XuNDbtA

感想:アルクによると、afraid toは、~するのを怖がる、などの意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第48問オです。

社債に関する(中略)
オ. 募集社債の総額が最終事業年度の末日における貸借対照表上の純資産額を超える社債の発行
をするためには,株主総会の決議によらなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


「平成5年改正は,社債発行限度規制を全廃した。」

辰巳法律研究所「平成28年版 肢別本5 民事系商法」357頁


したがって、上記記述は、誤りです。