刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2122

乙:I think I’ll stay here for a while.

出典:https://youtu.be/MnPcnPv3Sr8

感想:アルクによると、for a whileは、〔動作・状態の持続時間が〕しばらく(の間)、少しの間、という意味です。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第39問5です。

自己の株式の取得に関する(中略)
5. 自己の株式の取得が行われた場合,貸借対照表上は,取得の対価として交付された財産の帳簿価額相当額が純資産の部(株主資本)から控除される形で表示される。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社計算規則76条1項1号イ,2項5号は

「純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
五 自己株式」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。