刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2290

乙:今日の問題は、令和3年予備試験民法第14問アです。

 

被相続人Aの配偶者Bは,Aの死亡時に,Aの財産に属していた甲建物に居住していた。この場合における甲建物についてのBの配偶者居住権に関する(中略)
ア.ABの子であるCが,Aの死亡時に甲建物をAと共有していた場合は,Bは,配偶者居住権を取得しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Ink on her skin incomplete
And the faint sound of friends 

 

出典:https://youtu.be/smX6xCPDbrE

 

感想:アルクによると、faint soundは、かすかな音、という意味です。

 

乙:民法1028条1項柱書は

 

「 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。