刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2291

乙:今日の問題は、令和2年予備試験民法第5問オです。

 

債務者Aは債権者BのためにAの所有する不動産甲に抵当権を設定し,その旨の登記がされた。
この場合における抵当権の消滅に関する(中略)
オ.甲が建物である場合において,Aが故意に甲を焼失させたときは,Bの抵当権は消滅しない。

 

甲:I swore at my father

 

出典:https://genius.com/Denai-moore-i-swore-lyrics

 

感想:アルクによると、swear atは、~を罵る、という意味です。

 

乙:「抵当権の消滅原因には,物権一般に共通のもの,担保物権に共通のもの(被担保債権の消滅),そして,抵当権に特有のもの,がある.

 物権一般に共通のものとして,目的物の滅失がある.」

 

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』472頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。