刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2298

乙:So many of them clearly
Liked the idea of me in theory

 

出典:https://genius.com/Self-esteem-prioritise-pleasure-lyrics

 

感想:アルクによると、in theory
理論的には、などの意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第18問アです。

 

株券に関する(中略)
ア.判例の趣旨によれば、株券としての効力が発生するのは、株式会社が会社法所定の形式を具備した文書を作成した時ではなく、当該文書を株主に交付した時である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法215条は

 

「株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4 前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。」

 

と、規定しています。

 

最判昭和40年11月16日は

 

「、同条にいう株券の発行とは、会社が商法二二五条所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したとき初めて該文書が株券となるものと解すべきである。したがつて、たとえ会社が前記文書を作成しても、これを株主に交付しない間は、株券たる効力を有しないこというまでもない(大正一一年七月二二日大審院判決、民集一巻四一三頁参照)。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。