刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2327

乙:I know that you have made up your mind

出典:https://genius.com/Swim-school-delirious-lyrics

 

感想:アルクによると、make up one's mindは、決心する、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第21問オです。

 

大会社における取締役及び取締役会に関する(中略)
オ.監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備に係る決定を取締役に委任することができないが、指名委員会等設置会社の取締役会は、当該決定を執行役に委任することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:前段について、会社法362条4項6号は

 

「取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法399条の13第1項1号ハは

 

「監査等委員会設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他監査等委員会設置会社の業務執行の決定
ハ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法399条の13第2項は

 

「監査等委員会設置会社の取締役会は、前項第一号イからハまでに掲げる事項を決定しなければならない。」

 

と、規定しています。前段は正しいです。

 

後段について、同法416条1項1号ホは

 

「指名委員会等設置会社の取締役会は、第三百六十二条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。
一 次に掲げる事項その他指名委員会等設置会社の業務執行の決定
ホ 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」

 

同法416条2項は

 

「指名委員会等設置会社の取締役会は、前項第一号イからホまでに掲げる事項を決定しなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。