刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2333

乙:By the field, on the park, I broke my arm
And when I did it made a precious sound
Like the parting of the lips

 

出典:https://genius.com/Thumpers-sound-of-screams-lyrics

 

感想:アルクによると、part one's lipsは、唇を開く、という意味です。

 

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第25問イです。

 

剰余金の配当に関する規制について(中略)

イ.株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定めなければならない。 

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:会社法453条は

 

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

 

同法454条1項、4項は

 

株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数」

 

同法309条1項、2項10号は

 

株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。

 第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。