刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2657

乙:When you leave, it's never a problem

 

出典:https://genius.com/Tonia-why-lyrics

 

感想:アルクによると、never a problemは、決して問題にならない、という意味です。

 

今日の問題は、令和4年予備試験商法第22問ウです。

 

取締役会設置会社(監査等委員会設置会社を除く。)の取締役の当該会社に対する損害賠償責任
に関する(中略)
ウ.取締役が自己又は第三者のために当該会社と取引をした場合において、当該取締役が、取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示せず、その承認を受けていなかったときは、当該取引によって当該取締役又は当該第三者が得た利益の額は、当該取締役の任務懈怠によって生じた損害の額と推定される。


甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法356条1項1号は

 

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」

 

同法423条2項は

 

「取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。