刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3218

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試刑事訴訟法第21問エです。


被疑者、被告人の権利に関する(中略)

エ.被疑者、被告人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Let me act out

 

出典:https://youtu.be/YjzsEz6VSPc?feature=shared

 

感想:アルクによると、act outは、〔考え・感情などを〕行動で示す、などの意味です。

 

乙:刑事訴訟法179条1項は

 

「被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第一回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。