刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2702

乙:今日の問題は、令和3年司法試験民法第7問イです。

 

物権変動に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし(中略)
イ.Aがその所有する甲土地をBに売却した後,Bが甲土地をCに転売し,それぞれその旨の登記がされた。その後,Aは詐欺を理由としてBとの売買契約を取り消した。Cは,Aの売買の意思表示が詐欺によることを過失なく知らなかった場合,甲土地の所有権の取得を妨げられない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I use it every now and then to keep you around 

 

出典:https://youtu.be/o1nZOW0vBh4?feature=shared

 

感想:アルクによると、every now and thenは、時々、などの意味です。

 

乙:民法96条1項、3項は

 

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」

 

同法121条は

 

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」

 

と、規定しています。

 

大判昭和17年9月30日は

 

「右ノ事実ニ基キ被上告人ハ上告人ノ為シタル前記各登記ハ孰モ其ノ原因ヲ欠クモノナリト主張シ上告人ニ対シ之カ抹消登記手続ヲ請求シタリ但シ第一目録記載ノ土地ニ対スル賃借権設定請求権保全ノ仮登記抹消請求ハ第二審ニ於テ請求ノ拡張トシテ之ヲ為シタリ而シテ被上告人先代ヨリ松井幹ニ対シテ提起シタル詐欺ニ因ル売買契約取消ヲ原因トスル本件土地ノ所有権取得登記抹消ノ訴ニ付テハ既ニ被上告人勝訴ノ判決アリテ確定シタリ原院ハ民法第九十六条第三項ニ依リ保護ヲ受クヘキ第三者トハ詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ナキ間ニ権利ヲ取得シタル第三者ヲ謂フモノニシテ取消アリタル後ニ権利ヲ取得シタル第三者ハ縦令取消ノ事実ヲ知ラスシテ権利ヲ取得シタル場合ニ於テモ右規定ノ保護ヲ受クルコトヲ得サルモノナリト解釈シ上告人カ第一目録記載ノ土地ニ付取得シタル抵当権及代物弁済ニ因ル所有権移転請求権ハ被上告人先代ノ取消ノ意思表示ヲ為ス以前ニ善意ニテ取得シ登記ヲ為シタルモノナレハ被上告人ハ上告人ニ対シ右ノ権利ニ付為サレタル各登記ノ抹消ヲ請求スルコトヲ得サルモノナリト判断シ此ノ部分ニ関スル被上告人ノ請求ヲ棄却シタルモ第一目録記載ノ土地ニ対スル条件附賃借権ノ設定及第二目録記載ノ土地ニ対スル抵当権設定代物弁済ニ因ル所有権移転請求権条件附賃借権設定ハ孰モ取消ノ意思表示アリタル後ニ為サレ登記セラレタルモノナレハ其ノ登記ノ原因ヲ欠クモノニシテ仮令上告人カ契約当時取消ノ意思表示アリタルコトヲ知ラス又被上告人カ売買ノ取消ニ因ル権利変動ノ登記ヲ為ササルモ上告人ハ此等ノ権利ヲ以テ被上告人ニ対抗スルコトヲ得サルモノナリト判断シ此ノ部分ニ関スル被上告人ノ請求ヲ認容シタリ第一審判決モ亦第二審ニ於ケル請求拡張ノ部分ヲ除クノ外同一趣旨ニ出テタリ
当院ハ原判決ニ審理不尽理由不備ノ不法アリトシテ之ヲ破毀シタリ」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。