刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 3143

乙:今日の問題は、伊藤塾2024年予備試験全国公開短答模試行政法第16問ウです。

 

 行政指導に関する(中略)
ウ.法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料した者が、その旨を申し出て、当該行政指導をする行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めたときは、当該行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき求められた行政指導を行うかどうかを判断しなければならず、また、申出人に対しては、当該行政指導を行ったか否かについて通知しなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Fire's burring
Prices are high
News worthy, I listen, I try

 

出典:https://youtu.be/iO59CbvEYRo?feature=shared

 

感想:アルクによると、newsworthyは、報道価値のある、という意味です。

 

乙:行政手続法36条の3第1項、3項は

 

「何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。