刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2614

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第14問ウです。

 

行政行為に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
ウ.裁決庁が,一定の争訟手続に従って,当事者を手続に関与させて,紛争の終局的解決を図ることを目的とする裁決をした後に当該裁決の誤りに気が付いた場合,特別の規定がなくとも当該裁決を取り消すことは可能であるが,取消しによって生ずる不利益と,取消しをしないことによる不利益とを比較考量し,当該裁決を放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当と認められることが必要となる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Dead of night, your hands are cold

 

出典:https://genius.com/Yonaka-ignorance-lyrics

 

感想:アルクによると、dead of night
は、《the ~》真夜中、という意味です。

 

乙:最判昭和29年1月21日は

 

「 上告理由第一点 論旨は、裁決はその形式方法において判決に類似しているけれども、一つの行政処分であるから、違法があれば裁決庁自らにおいて取消すことができると解すべきだと主張する。しかし、本件裁決は、D農地委員会が立てた農地の買収計画に対し被上告人が申立てた異議の却下決定に対し、一旦なされた被上告人の主張を認める裁決を取消したものである。この裁決が行政処分であることは言うまでもないが、実質的に見ればその本質は法律上の争訟を裁判するものである。
憲法七六条二項後段によれば、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」のであつて、終審としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関をして前審として裁判を行わしめることは、何等差支えないのである。本件裁決のごときは、行政機関である上告人が実質的には裁判を行つているのであるが、行政機関がするのであるから行政処分に属するわけである。かかる性質を有する裁決は、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、原判決のいうように裁決庁自らにおいて取消すことはできないと解するを相当とする。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。