刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2331

乙:今日の問題は、伊藤塾2023年予備試験全国公開短答模試刑事訴訟法第14問ウです。

 

捜査の端緒に関する(中略)

ウ.警察官が、交通違反の予防及び検挙のために、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、自動車検問を実施し、同所を通過する自動車の利用者に対し、短時分の停車を求めて、必要な事項について質問を行うことは、相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:There's nothing I'm scared of

Why could I be afraid?

 

出典:https://genius.com/Mei-semones-i-can-do-what-i-want-lyrics

 

感想:アルクによると、scared ofは、《be ~》~を怖がる、などの意味です。

 

乙:最決昭和55年9月22日は

 

「 なお、所論にかんがみ職権によつて本件自動車検問の適否について判断する。警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法なものと解すべきである。原判決の是認する第一審判決の認定事実によると、本件自動車検問は、右に述べた範囲を越えない方法と態様によつて実施されており、これを適法であるとした原判断は正当である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。