刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2619

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第17問エです。

 

行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
教員:公務員である鉄道公安職員が,鉄道施設に立ち入り,座り込むなどした労働組合員を実力で退去させた事案に関する最高裁判所大法廷判決の多数意見は,当該退去に係る即時強制の適法性を肯定したものと理解されています。多数意見は即時強制の適法性をどのような理由で肯定したのでしょうか。
学生:多数意見は,鉄道公安職員による強制的な退去行為について,(ウ)【危険が切迫する等やむを得ない事情が認められる場合には,法律による明文の根拠がなくても,具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いることができる】として適法性を肯定しました。

 

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

 

甲:I am one more piece in the assembly line

 

出典:https://youtu.be/OfxfMhf92xA?feature=shared

 

感想:アルクによると、assembly lineは、〔工場の〕組立ライン、という意味です。

 

乙:最判昭和48年4月25日は

 

「鉄道営業法四二条一項の規定により、鉄道係員が当該旅客、公衆を車外または鉄道地外に退去させるにあたつては、まず退去を促して自発的に退去させるのが相当であり、また、この方法をもつて足りるのが通常であるが、自発的な退去に応じない場合、または危険が切迫する等やむをえない事情がある場合には、警察官の出動を要請するまでもなく、鉄道係員において当該具体的事情に応じて必要最少限度の強制力を用いうるものであり、また、このように解しても.前述のような鉄道事業の公共性に基づく合理的な規定として、憲法三一条に違反するものではないと解すべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。