刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 96

すっかり秋ですね~。トンボが死んでました。


今日の問題は

賃借人の保証人は,賃貸借契約が更新された後の賃料債務についても保証債務を負うが,賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

アカレンジャイとキレンジャイのガンダムSEEDの動画、面白かったな~。


乙 最判平成9年11月13日は

「賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが信義別に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを免れない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。

(信義別じゃなくて、信義則だよ。)