乙 今日の問題は
判例によれば,保証人が債権者に代位弁済した後,債務者から当該保証人に対し一部弁済があったときは,その弁済は,保証人が代位弁済によって取得した求償権だけでなく,債権者に代位して取得した原債権に対しても弁済があったものとして,それぞれに充当される。
甲先生、よろしくお願いします!
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲 後で後悔しても知らないんだからね!俺の家に来なかったこと。。
甲 後で後悔しても知らないんだからね!俺の家に来なかったこと。。
乙 (ここにメールして、って、言われただけだった気が…。)
最判昭和60年1月22日は
「保証人が債権者に代位弁済したのち、債務者から右保証人に対し内入弁済があつたときは、右の内入弁済は、右保証人が代位弁済によつて取得した求償権のみに充当されて債権者に代位した原債権には充当されないというべきではなく、求償権と原債権とのそれぞれに対し内入弁済があつたものとして、それぞれにつき弁済の充当に関する民法の規定に従つて充当される」
と、判示しています。
「保証人が債権者に代位弁済したのち、債務者から右保証人に対し内入弁済があつたときは、右の内入弁済は、右保証人が代位弁済によつて取得した求償権のみに充当されて債権者に代位した原債権には充当されないというべきではなく、求償権と原債権とのそれぞれに対し内入弁済があつたものとして、それぞれにつき弁済の充当に関する民法の規定に従つて充当される」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。