刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 98

甲先生、た、大変です!

一昨日の、「しほうちゃれんじ 96」で、後半部分の解説が抜けていました。

問題は

賃借人の保証人は,(中略)賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合,賃借人が目的物を返還しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償については保証債務を負わない。

甲先生、よろしくお願いします!


大判昭和30年10月28日は

「民法第六百二十条ニ拠レハ賃貸人カ賃借人ノ義務不履行ヲ理由トシテ賃貸借ヲ解除シタル場合ニ於テモ該解除ハ将来ニ向ツテノミ其ノ効力ヲ生スルニ過キサルコト明ナルヲ以テ其ノ当事者間ニハ原状回復義務ヲ生スルコトナク賃借人ハ賃貸借契約ニ基ク義務ノ履行トシテ賃借物ヲ賃貸人ニ返還スヘキモノナリト云ハサルヲ得ス従テ其ノ返還義務ノ不履行ニ因リ賃貸人ニ被ラシメタル損害ハ賃借人ノ契約ニ依ル債務ノ不履行ニ関スル損害ニ外ナラサルニヨリ特別ノ理由ナキ限リ賃借人ノ為ニ其ノ債務ヲ担保シタル保証人ニ賠償責任アルモノト解シ得ヘク(明治四十三年(オ)第五〇号同年四月十五日当院第二民事部判決参照)論旨援用ノ当院判例ハ原状回復義務ト保証人ノ責任トニ関スルモノニシテ叙上解釈ヲ妨クルモノニ非ス然ラハ本件ニ於テ原審カ被上告人及訴外久保田石松間ノ賃貸借カ賃借人タル石松ノ賃料不払ニ依リ解除セラレタルコト及其ノ解除後石松カ賃借物ヲ返還スル迄ニ被上告人ニ被ラセタル損害額ヲ確定シタル上石松ノ債務ヲ保証シタル上告人ニ其ノ賠償責任アルコトヲ判示シタルハ正当ニシテ論旨二ニ述フル事由ノ如キハ該判示ニ依リ自ラ明ニセラレタルモノト云フヘシ」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。