しほうちゃれんじ 99
甲 あーいたい~♪あーいたい~♪
って、誰の曲だっけ?
乙 昨日の「しほうちゃれんじ 98」の判例年月日が、正しくは、大判昭和13年1月31日なのに、大判昭和30年10月28日になっています。
今日の問題は
身元保証契約において,使用者が,被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって,そのために身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを知ったときは,使用者は,遅滞なく身元保証人にその旨を通知しなければならない。
甲 うっかりしていて、忘れました。
乙 身元保証ニ関スル法律3条1号は
「使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。