刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 322

乙:プーとピグレットのLINEスタンプ、買おうかな。


今日の問題は

A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する土地につき,Aがその所有者をAのみとする登記をした場合,Bは,Aに対し,A,B及びCの3名の持分を各3分の1とする更正登記手続を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:スタンプよりも、勉強ね。。

乙:最判昭和38年2月22日は

「相続財産に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙ならびに乙から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙に対し、他の共同相続人甲は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。けだし乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである(大正八年一一月三日大審院判決、民録二五輯一九四四頁参照)。そして、この場合に甲がその共有権に対する妨害排除として登記を実体的権利に合致させるため乙、丙に対し請求できるのは、各所有権取得登記の全部抹消登記手続ではなくして、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続でなければならない(大正一〇年一〇月二七日大審院判決、民録二七輯二〇四〇頁、昭和三七年五月二四日最高裁判所第一小法廷判決、裁判集六〇巻七六七頁参照)。けだし右各移転登記は乙の持分に関する限り実体関係に符合しており、また甲は自己の持分についてのみ妨害排除の請求権を有するに過ぎないからである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。