刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 323

乙:今日の問題は

A,B及びCの3名が共同相続し,その遺産分割の前に,法定相続分に応じた持分の割合により相続登記がされた土地につき,CからDに不実の持分権移転登記がされた場合,Aは,Dに対し,当該持分権移転登記の抹消登記手続を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生??


甲:(フクラムカード作ろうかな。)

乙:最判平成15年7月11日は

「不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,不実の持分移転登記がされている場合には,その登記によって共有不動産に対する妨害状態が生じているということができるから,共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに持分移転登記を経由している者に対し,単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することが できる(最高裁昭和29年(オ)第4号同31年5月10日第一小法廷判決・民集 10巻5号487頁,最高裁昭和31年(オ)第103号同33年7月22日第三小法廷判決・民集12巻12号1805頁。なお,最高裁昭和56年(オ)第81 7号同59年4月24日第三小法廷判決・裁判集民事141号603頁は,本件とは事案を異にする。)。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。