刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 367

乙:今日の問題は

憲法を始源的に創設する「憲法制定権力」と憲法によって与えられた「憲法改正権」とは同質であるとの見解は,憲法改正の限界について理論上限界はないとする立場の根拠となり得る。


甲先生、よろしくお願いします!



甲:「わが国では、国民の主権は絶対的である(制憲権は全能であり、改正権はその制憲権と同じである)と考える理論、ないし憲法規範には上下の価値の序列を認めることはできないと考える理論に基づいて、憲法改正手続によりさえすれば、いかなる内容の改正も法的に許されると説く無限界説もある。」

芦部信喜『憲法』第四版、岩波書店、379頁

乙:したがって、上記記述は、正しいです。