乙:甲先生、perpetualって、どういう意味ですか?
今日の問題は
営利の目的で未成年者を買い受けた場合,未成年者買受け罪のみが成立する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:追撃お疲れ様でした。
乙:刑法226条の2第2項は
「未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」
同条3項は
「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」
と、規定しています。
「未成年者を営利目的で拐取した場合(中略)には,罰条の競合が生じるが,解釈により優先する罰条を定めて,それのみを適用すべきことになる(上記の例では,法定刑が重い罪である,営利目的拐取罪(中略)の罰条のみが適用されることになる)。」
山口厚『刑法』181頁
したがって、上記記述は、誤りです。