乙:今日の問題は
Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合(中略)
BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をしても,C及びDに相殺の効力は及ばない。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:民法436条1項は
「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。」
と、規定しています。
乙:したがって、上記記述は、誤りです。