刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 383

乙:今日の問題は


Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合(中略)
BがAに対して有する金銭債権を自働債権として相殺をしても,C及びDに相殺の効力は及ばない。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:民法436条1項は

「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。」

と、規定しています。

乙:したがって、上記記述は、誤りです。