乙:今日の問題は
Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合(中略)
AがBに対して300万円の連帯債務の全額について免除をした場合には,C及びDは,Aに対し,200万円の連帯債務を負う。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:民法437条は
「連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。」
と、規定しています。
乙:したがって、上記記述は、正しいです。