刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 392

乙:甲先生とオテル・ドゥ・ミクニで食べたいです。(実はソンブルイユのほうが気になっているとはいえない。)


今日の問題は

譲渡禁止特約が付された債権であっても差押えをすることはできるが,その差押債権者が譲渡禁止特約につき悪意であるときは,当該債権の債務者は差押債権者に対して譲渡禁止特約をもって対抗することができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:そんぶるいゆは自分でどうにかして。。


乙:民法466条は

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。


最判昭和45年4月10日は

「譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、これを差し押え、かつ、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、同法四六六条二項の適用ないし類推適用をなすべきではないと解するのが相当である。けだし、同法四六六条二項は、その文理上、債権の譲渡を禁止する特約につき、その効力を認めたものであつて、譲渡以外の原因による債権の移転について同条項の規定を準用ないし類推適用すべきものとする見解には、首肯するに足りる合理的根拠を見い出すことができないのみならず、譲渡禁止の特約のある債権に対して発せられた転付命令について、同法四六六条二項の準用があると解すると、民訴法五七〇条、六一八条が明文をもつて差押禁止財産を法定して財産中執行を免れ得るものを制限的に特定し、同法六〇〇条が差し押えた金銭の債権について差押債権者の選択に従い取立命令または転付命令を申請できる旨定めている法意に反し、私人がその意思表示によつて、債権から強制執行の客体たる性質を奪い、あるいはそれを制限できることを認めることになるし、一般債権者は、担保となる債務者の総財産のうち、債務者の債権が、債務者、第三債務者間の譲渡禁止の特約により担保力を失う不利益をも受けなければならないことになるのであつて、法の予想しない不当な結果をうむものといわなければならず、このような結果は、転付命令申請の際に差押債権者が善意であれば保護されるということや、差押債権者には取立命令を得る道が残されているということで補われるものではないからである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。