乙:甲先生が合格された年の問題を間違えました。
今日の問題は
A法人がBに対する金銭債権をCに譲渡し,その債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされた場合であっても,Aからの債権譲渡通知がBに到達しておらず,かつ,Bがその債権譲渡を承諾していないときは,Cは,Bに対して自己が債権者であることを主張することができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:24年なの。。
乙:動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項は
「法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。