刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 454

乙:

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今日の問題も、4問あります。

1. 成年被後見人が建物の贈与を受けた場合,成年被後見人は,当該贈与契約を取り消すことができない。
3. 未成年後見人が選任されている未成年者については,後見開始の審判をして成年後見人を付することはできない。
4. 被保佐人が,貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが,被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。
5. 任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,本人の利益のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:はぁ。

乙:1について、民法9条は

「成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。」

3について、民法7条は

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」


4の前段について、民事訴訟法28条は

「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。」


民法13条1項4号は

「被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
四 訴訟行為をすること。」


同記述後段について、民事訴訟法32条1項は

「被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。」

と、規定しています。

5について、任意後見契約に関する法律2条1号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。」

同法10条1項は

「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」


と、規定しています。


したがって、上記記述は、1と3が誤りで、4と5が正しいです。