刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 453

乙:バーガーキングのポスターに、心を奪われました。

今日の問題は、4問あります。

イ. 未成年者に対して親権を行う者がいないときは,後見が開始する。
ウ. 未成年者が他人に損害を与えた場合には,未成年者は不法行為責任を負わず,その監督義務者が不法行為責任を負う。
エ. 未成年者が婚姻をするには,法定代理人の同意を得なくてはならない。
オ. 未成年者であっても,許可された特定の営業に関しては,行為能力を有する。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?



甲:ガンダムスタンプラリーは、全然やらないから、他の人をさがしてみて。。

乙:イについて、民法838条1号は

「後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。」

と、規定しています。

ウについて、712条は

「未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。」

同法714条1項本文は

「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」

と、規定しています。

大判大正4年5月12日は

「本件ノ加害者豊太郎ハ其年齢既ニ満十一歳十一月ニ相当シ上告人ノ営業使用者トシテ其業務ニ従事シ大正二年六月十九日得意先ニ持参スヘキ印刷用インキヲ背負ヒ主用ノ為メ自転車ニ乗リ大阪市南区日本橋筋東側ノ往来ヲ進行シタルモノナルコト明カナレハ其年齢及ヒ業務ノ性質上責任能力ノ既ニ具備シタル事実ハ原判文上容易ニ之ヲ窺フニ足ルヘク」

と、判示しています。

エについて、民法737条1項は

「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」

と、規定しています。

オについて、民法6条1項は

「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イとオが正しく、ウとエが誤りです。