刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 791

乙:12月になりました。甲先生と、野菜たっぷりちゃんぽんを食べに行きたいです。


今日の問題は、プレからで、2問あります。

3.定款をもってしても,議決権制限株式を有する株主から少数株主権を奪うことはできない。
5.取締役の選解任について内容を異にする種類株式を発行できるのは,株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めのある会社に限られる。


甲先生、よろしくお願いします!

甲:3について、会社法108条2項3号は

「株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類」

同法303条は

「株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
3 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
4 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。」

と、規定しています。


5について、会社法108条1項9号は

「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が誤りで、5が正しいです。