刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 792

乙:ワールドエンドヒーローズのアイコンの男性が気になりました。
(年増って思われそう。)

今日の問題は、2問あります。

3.委員会設置会社においては,当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。
4.株式会社は,定款に定めることにより,株主総会のあらゆる決議事項について議決権を行使することができない種類の株式を発行することができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:3について、会社法108条1項9号は

「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。次項第九号及び第百十二条第一項において同じ。)又は監査役を選任すること。」

同法404条1項は

「指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。」

と、規定しています。


4について、会社法108条1項3号は

「株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
三 株主総会において議決権を行使することができる事項」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3も4も正しいです。