刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 847

乙:甲先生と「から揚げ専門店 黄鶏屋(かしわや)」に行きたいです。

今日の問題は、2問あります。

ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めにより,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
オ.会社は,定款の定めにより,会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:アについて、会社法341条は

「第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」

同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

と、規定しています。

オについて、会社法295条3項は

「この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。」

同法329条1項は

「役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。以下この節、第三百七十一条第四項及び第三百九十四条第三項において同じ。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。」

同法309条1項は

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、オが誤りです。