乙:You’ve hurt me a thousand times before
But I’m missing you right now so do it once more
出典:https://youtu.be/X6mIMJuKQ6c
感想:学生時代をschool timesと言って訂正されました。school daysまたはschooldaysが一般的のようです。
今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第42問1です。
株主総会の決議要件に関する(中略)
なお,各記述は,株主総会において決議を要する場合であることを前提とし,かつ,各記述に係る
株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。(中略)
1.取締役(累積投票によって選任された取締役を除く。)の解任の決議と,監査役の解任の決議とは,決議要件が同じである。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:会社法341条は
「第三百九条第一項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。」
同法343条4項は
「第三百四十一条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。」
同法309条2項7号は
「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
七 第三百三十九条第一項の株主総会(第三百四十二条第三項から第五項までの規定により選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)を解任する場合又は監査等委員である取締役若しくは監査役を解任する場合に限る。)」
同法339条1項は
「役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。