刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 858

乙:「K-TOUCH i9」って、どうなんでしょうね。

今日の問題は、辰巳短答モーニングシャワー問題58です。

地方自治特別法を廃止する法律を制定する場合には,国会の議決だけで足り,当該地方公共団体の住民投票を行わなくても違憲ではない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ちょこれーとらーめん。。

乙:憲法95条は

「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。